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では、割当基準日に優待権利を獲得するまでのスケジュールの実質的な流れについて
お話していきます。
先程にも書きましたが、名義書換と実質株主登録では、要する時間が
かなり違ってくるのですが、ここでは実質株主登録を利用したものとして進めてみましょう。
本質的に株を購入する理由は、企業が上げた利益から株数に応じた配当を受け取る
お金そのものが目的で、その決算時期に配当が得られるのと同時に優待がついてきます。
それぞれの企業で決算の時期は違いますが、一例でいいますと、3月が決算月、3月31日が
割当基準日であると、それぞれ事前にわかっている場合、保管振替制度による実質株主登録が、
名義書換をしなくても優待を受けられるというメリットを利用し、最低でも4営業日前までに
株を購入しておけば、3月31日の段階で実質株主になれるという訳です。
ただし、
年度によって曜日が変わりますので、休日などを挟んでいる時はそれらも考慮した上で、
日数計算をしておく必要があります。
名義書換であるなら尚更、手続きにかかる日数を
考慮しなければなりません。
と、ここまでが優待の権利を得る具体的な内容になります。
しかしまぁ、少し心情的な意見になりますが、これも機関投資家には、面白くない話でしょうねぇ。
私などが単純に言うと叱られるかもしれませんが、よほどその企業が好きで、儲けは度外視だ!くらい言えないと、
株価が落ちてもそれを持ち続けるというのは、株取引の本質からいうと外れている事だと思います。
そこに持ってきて、優待を得るためだけに割当基準日の日数を逆算してまで株を購入するなど、
理解できないことかもしれません。
企業側にすればどちらも株主でいてくれる訳ですから
構わないと思うのでしょうが、機関投資家には「株を買ってもらうために餌を撒いている」としか
捉えられないでしょう。
それが考えの正否は別としても、私自身はその気持ちがわからなくはないです。
とても素晴らしいサービスを行っているのですから、企業には、そこからさらに発展させ、
それぞれの立場に応じた優待のあり方を示していってもらいたいなぁと思います。
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