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それでは、正式に「株主」となるためにはどうすればいいのかをお話します。
株を買った後に、保有した株の名義をその企業の株主名簿に記載してもらう手続き、
いわゆる「名義書換」を行って初めて株主と認められます。
これをしていないと、
株主優待はもちろんの事、配当の受け取り、株主総会への出席や議決権の行使、
経営参加権などの資格を得られません。
名義書換が完了し、別項で少し触れた権利確定日に
一定数の株を持っていれば、そこで初めて株主優待の恩恵が受けれるという訳です。
ですが、この名義書換には少々時間がかかりますので、これとは別のシステムも
用意されています。
保管振替機関という、総理及び法務大臣からの指定を受けて
保管振替業を営む株式会社に「証券保管振替機構」という組織があり、その機構が推奨する
保管振替制度(株券の引き渡しをすることなく、帳簿上の記帳にて行う)を利用し、
株主登録をする「実質株主登録」なるものがそれで、事前に「実質株主届」という書類を
証券会社に提出しておけば、この保管振替制度は使えるという事です。
少し複雑な
仕組みに感じてしまいますが、簡単に、代行してもらえると考えていいのだと思います。
さて、企業が優待を行う時期につきましては、通常、年度決算月である事が多いのですが、
この際、企業ごとに、株主が優待を受けられる権利を得る「割当基準日」というものを定めています。
この割当基準日の時点において、株主として登録されている方たちが優待の対象となり、
それ以前に株を手放していたり、株を購入しても基準日までに登録を完了していなければ
優待を受ける権利は発生いたしません。この点には十分な注意が必要です。