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【株主優待をご説明するにあたって】

株主優待をご説明するにあたって、まずは株式の仕組みを知る必要があります。

お仕事をされている方は、もちろんご存知であると思いますが、会社には株式だけでなく、 「合名」「合資」「有限」などがあり、会社法の定めでそれぞれに違いがあるのです。

「合名会社」は、無限責任(会社の負債を会社の財産で払え切れない場合、社員自らの私産を もって支払わなければいけない)社員のみが出資をしている会社、「合資会社」は、 無限責任社員と有限責任(ここでの有限について、無限との違いはありますが、基本的に 負債の支払いは無限責任社員と同じです)社員が出資している会社で、これらは「人的会社」 「持分会社」とも呼ばれています。

「有限会社」は、有限責任(上記と基本は同じ) 社員のみが出資している会社ですが、この有限会社は2006年5月1日、会社法の施行によって 有限会社法が廃止され、設立は出来なくなっています。

さて、先程の有限責任ですが、 「合資」の有限責任と「有限」の有限責任は、同じ言葉を用いながらその中身に少々違いがあります。

合資の場合、無限責任社員と違うのは、負債金額に限度があるという事だけで、どちらにしても社員が直接、 その義務を負わなければなりません。

対する「有限」の場合、基本的に限度はあるのですが、 金融機関などから資金借り入れをする際、社長が連帯保証人にならなければならず、この部分では 無限責任社員としての解釈も成り立ちます。

尚、合名、合資は直接責任とも呼ばれています。

さて、株式会社はもちろん有限責任社員でありますが、有限会社と同じく、間接責任(会社の負債は 一切背負わなくてもいい)という形態になっており「物的会社」ともいわれております。

会社が株式発行して会社内外から出資を募り、一方、その出資額に準じた株式を購入した出資者が 株主となり、会社に出資した名目により、出資に応じた配当を受けるというのが株式会社の仕組みで、 この最初の形が、亀山社中(ご存知、坂本龍馬が設立した商社)であるとも言われております。



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